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憲法63条。GWの大臣の外遊

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明日は憲法記念日。憲法と聞くと9条が話題になりがちですが、ここでは63条の話を書きます。

ニュースで各省庁の大臣がGWに外遊する話を聞くと、一瞬、「うらやましいなぁ」と思ったりします。でも、実際には、うらやましい話ではないようです。

ところでGWに大臣が外遊する理由は、国会が休みの期間しか外遊できないためです。憲法63条の規定で、国会会期中、国務大臣は国会で答弁、または説明のために出席を求められると、出席する義務があります。国会会期中は、いつ答弁や説明を求められるか、わからないため、国務大臣は外遊ができなくなります。G20といった国際会議や、他国の大臣との会談がある場合、国会の承認が得られても、会談や会議だけ出席したら、とんぼ帰りする状態です。

そのため国会が休みのGWなどに、まとめて対外的な事を行うため、一斉に各大臣が外遊するという事です。大臣だけでなく、同行する官僚の方々も休みを返上して海外出張。そんな事情を知ると、うらやましいどころか、大変ですね。

ところで、GWは弊社はカレンダー通りです。明日から休みなので、どこか旅行へ行きたいですが、観光地は混雑している上、値段も高いので、地元でのんびり過ごします。

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