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三種の神器。相続税や贈与税はかからない話。

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 三種の神器は、皇位継承者が受け継ぐ神物で、今年5月1日の剣璽等承継の儀で、上皇陛下から天皇陛下へ受け継がれました。
 剣璽等承継の儀―令和元年5月1日(首相官邸のyoutube)

 ところで今回は生前譲位のため、三種の神器には贈与税がかからないのかと疑問が出てきます。
 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(衆議院)をみれば答えがありました。
 附則7条で「第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。」があります。非課税です。
 ただし、生前譲位終了後、効力が切れる特別法のため、将来、生前譲位が行われる場合は、新たに贈与税がかからないような条文を設ける必要があります。

 三種の神器の場合、相続税もかかりません。
 昭和天皇崩御の後、今の上皇陛下が皇位継承者として三種の神器を受け継いだ際ですが、相続税法12条2に相続税の対象外に「皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」と書いています。

 ところで天皇陛下をはじめ、他の皇族の方々も、普段の生活では税金を払っています。
 消費税やガソリン税ですし、銀行預金や株取引などで得た利益に対する税金などです。

 税金の面で皇室を見ますと、興味深いですね。

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